@article{oai:tohto-u.repo.nii.ac.jp:00000107, author = {OKAMOTO, Sachiko and 岡本, 佐智子}, issue = {1}, journal = {東都大学紀要, Tohto University bulletin}, month = {Jun}, note = {厚生労働省は、無資格者が人の身体に関わる施術を業として実施している問題に対し、2018年5月よりあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師等の広告に関するガイドライン作成に向けた検討が行われている。そこで、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゆう師免許を持たない看護師が行うマッサージについての法的根拠について検討を行った。看護業務の中で行うマッサージは、看護師の専門性に裏づけられた情報の収集・分析・判断を行うことにより、患者に安全に提供することができると考えられた。このことから、看護師はマッサージを実施できると解釈できる。(著者抄録)}, pages = {23--27}, title = {看護師が実施するマッサージの法的根拠に関する考察}, volume = {11}, year = {2021}, yomi = {オカモト, サチコ} }